適性診断の受診
自動車運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければいけません。また、運行管理者は、適性診断の結果に基づき、個々の運転者の運転特性を踏まえた適切な指導を行わなければいけません。
種類 | 対象 | 受講時期 | 診断時間 | 内容 | 手数料 (税込み) | |
一般診断 | 任意 | 任意 | 約2時間 | 運転者の運転特性を明らかに するため、安全運転にとって 必要なドライバーの 心理・生理の特性を、 科学的に測定し、 結果について助言・指導を行う。 | 2,400円 | |
初任診断 | 新たに採用された者 | 旅客 | 当該旅客自動車運送事業者に おいて、事業用自動車の 運転者として選任する前 | 約2時間20分 | 診断の結果を基に、 プロドライバーとしての自覚、 事故の未然防止のための 運転行動及び 安全運転のための 留意点等について 助言・指導を行う。 | 4,800円 |
貨物 | 当該貨物自動車運送事業者に おいて、初めてトラックに 乗務する前 | |||||
適齢診断 | 65歳以上の者 | 旅客 | 「個人タクシー事業者以外」 ●65歳以上に達した日以後 ・・・1年以内に1回、 その後75歳に達するまで ・・・3年以内ごとに1回 ●75歳に達した日以後 ・・・1年以内に1回、 その後 ・・・1年以内ごとに1回 | 約2時間20分 | 診断の結果を基に、 加齢による身体機能の 変化の運転行動への 影響を認識してもらい、 事故の未然防止のための 身体機能の変化に応じた 運転行動についての 助言・指導を行う。 | 4,800円 |
「個人タクシー事業者」 当該事業の許可に付された 期限の更新の日において、 65歳以上である場合、 当該期限の更新の申請前 | ||||||
貨物 | 65歳に達した日以後1年以内、 その後3年以内ごとに1回 | |||||
特定診断 Ⅰ | ① 死亡又は重傷事故を 起こし、かつ、 当該事故前の1年間に 事故を起こしたことがない者 ② 軽傷事故を起こし、かつ、 当該事故前の3年間に事故を 起こしたことがある者 | 当該事故を起こした後、 再度事業用自動車に乗務する前 | 約2時間40分 | 交通事故を引き起こすに 至った状況等について 聞き取りを行い、 運転経歴等を参考に、 交通事故の再発防止に 必要な運転行動等についての 助言・指導を行う。 | 9,300円 |
実施日程・時間
実施日程 | 実施時間 |
平日 (月曜日~金曜日) | ①10:30受付 11:00開始 |
②14:30受付 15:00開始 |
教習所内の駐車場は教習生専用となっております。
お車でお越しの際は近くのコインパーキングをご利用ください。
072-831-0668